一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会 認定歯科衛生士認定制度について

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趣旨

本学会は、CAD/CAM等のデジタルに関わる広い学識と高度な専門的技能を有する歯科衛生士の養成を図り、デジタライゼーションそしてその先のD Xへの発展と向上並びに国民の福祉に貢献することを目的として、学会公認認定歯科衛生士の資格を設ける。

日本臨床歯科CADCAM学会 認定歯科衛生士とは

正会員歴2年以上で、CAD/CAMシステムなどのデジタル治療の介助や機器の操作、治療後のメインテナンスに携わり、認定資格条件を満たしたうえで認定歯科衛生士試験に合格した正会員。  

一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会 認定歯科衛生士制度規約

目的

第1条

本制度は、歯科治療介助及びそのメインテナンスを通し、歯科衛生士のデジタルに対する専門的知識と技術を確保するとともに、デジタルデンティストリーの発展及び向上を図り、もって国民の口腔保健の増進に貢献することを目的とする。

認定

第2条

一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会(以下、「本会」という)は、前条の目的を達成するため一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会認定歯科衛生士(以下、「認定歯科衛生士」という) を認定するとともに、認定証を交付する。

部会

第3条

本制度の実施に必要な事業を行うために衛生士部会(以下、「部会」という)を置く。

第4条

1部会は、理事会で承認を受けた指導医、認定医及び指導歯科衛生士10名以内をもって構成する。
2委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。
3部長と副部長は、部会内の互選で選定する。

第5条

1部会は、部長および歯科衛生士部担当理事が招集する。
2部会は、委員の過半数の出席を得て成立する。
3部会の議事は、部長を除く出席委員の過半数で議決する。ただし可否同数の時は、歯科衛生士部理事もしくは部長が決する。

第6条

部会は、次の業務を行う。
1認定歯科衛生士教育講座の開催
2認定歯科衛生士の更新資格審査の補助
3認定歯科衛生士申請者の資格審査及び試験の補助
4その他、部会が必要と認めた事項

認定歯科衛生士教育講座

第7条

指導歯科衛生士から構成される部会で承認された講座
指導歯科衛生士、もしくは部会で承認された歯科衛生士が講演を行う。
90分以上を1コマとする。

認定歯科衛生士試験

第8条

部会は、認定歯科衛生士認定のために指導医や理事会で決められた認定歯科衛生士試験の実施を補助する。

認定歯科衛生士の申請資格

第9条

認定歯科衛生士の認定を受けようとする者は、申請時に以下の各号すべてに該当することを要する。

1日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
22年以上継続して正会員であること。
32年以上CAD/CAMなどのデジタル歯科治療の介助やデジタル機器の操作又はメインテナンスに携わっていること。
4本会学術大会または支部学術大会に2回以上参加していること。
5認定歯科衛生士教育講座を2回以上受講していること。
6指導医もしくは認定医1名の推薦があること。
7学会で決められた単位数を取得していること。

認定歯科衛生士の認定

第10条

認定歯科衛生士の認定は、部会で認定申請書類の審査及び認定歯科衛生士試験の結果をもとに総合的に判定し、その報告をもとに理事会の議を経て認定する。

認定歯科衛生士の認定証の交付並びに氏名の公表

第11条

1指導歯科衛生士および認定歯科衛生士の認定を受ける者は登録料、申請料を本会に納付しなければならない。
2前項により納付した者を認定歯科衛生士として登録し、認定証を交付する。
3認定証を交付された者の氏名は、本会学会誌等に掲載する。

研修

第12条

1認定歯科衛生士は、本会が主催する研修、認定教育講座を受講しなければならない。
2研修の細目は、申し合わせに定める。

認定歯科衛生士の資格更新

第13条

1認定歯科衛生士および指導歯科衛生士は、5年毎に更新を受けなければならない。
2認定歯科衛生士および指導歯科衛生士の更新を申請する者は、施行細則に定める更新単位基準を満たさなければならない。
3更新の可否は、更新申請書類をもとに委員会において審査し、理事会の議を経て決定する。

認定歯科衛生士の資格喪失

第14条

指導歯科衛生士および認定歯科衛生士は、次の各号のいずれかに該当する場合には、部会及び理事会の議を経て、その資格を喪失する。

1本人が資格の辞退を申し出たとき。
2歯科衛生士の免許を喪失したとき。
3本会会員の身分を喪失したとき。
4部会で指導、認定歯科衛生士として不適当と認められたとき。
5指導、認定歯科衛生士資格の更新を怠ったとき。

補則

第15条

1この規程を改正する場合には、部会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
2この規程に定めるもののほか、本制度実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。

第16条

この制度の施行に関わる諸手数料を次のように定める。

1認定申請料:11,000円(申請時・税込)
2登録料:22,000円(登録時・税込)
3更新手数料:22,000円(更新時・税込)

振込先

みずほ銀行 新宿新都心支店(209)
普通 1666769
一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会

付則

1この規程は、一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会としての登記の日から施行する。

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